健康保険利用ガイド

近年、接骨院・整骨院等の柔道整復師をご利用になる方が多くなってきていますが、施術を受ける場合、健康保険が[使えるもの]と[使えないもの]が定められています
柔道整復師の免許をもった整骨院・接骨院では国家資格あり健康保険が利用できます。
整体・カイロプラティックではでは法的な資格がないので保険の適用はなく実費治療となります。

柔道整復師にかかるとき (整骨院・接骨院)

骨折や捻挫などのけがで健康保険を使って接骨院や整骨院に受診することができます。
接骨院・整骨院は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷等のケガをされた患者さんへの施術を行います。 当院受診の際には、窓口に保険証をご持参ください。
当院では古くからの伝統医療として日々研鑽に努めております。ご不明な点はお気軽にご相談し、納得したうえでご利用ください。

健康保険が使えないケース

●マッサージ代わりの利用 

●日常生活からくる肩こり・腰痛、椎間板ヘルニア、神経性による筋肉の痛み

●筋肉痛や筋肉疲労

●症状が改善しない長期的な施術(頚・腰椎捻挫等)

●労災保険適用の時 (負傷の原因が、業務上によるものや通勤途上の場合は使えません!)

接骨院・整骨院と病院(整形外科)の違いは

接骨院・整骨院では、柔道整復師が施術にあたり、病院では医師が治療にあたります。
病院では、診察や診断にあたり、X線検査やCTあるいは血液検査等を行うことができますが、接骨院・整骨院ではそうした検査を行うことは禁止されています。従って、骨折や脱臼については、接骨院・整骨院では応急手当を除き、医師の同意がない限り、施術を受けることはできません。

健康保険で柔道整復師の施術を受けたときは「療養費」の扱いになります。健康保険では、業務外の事由で病気やけがをしたときに、医療機関等に保険証を提出して治療を受け、一部負担金を支払う「療養の給付」が原則です。

しかし、療養の給付を受けることが困難、またはやむを得ないと保険者(健保組合)が認めた場合には、申請により本来、療養の給付として受けられた額が「療養費」として支給されます。通常、この療養費は医療機関等にかかった費用を全額支払ったのち、保険者(健保組合)に請求しますが、柔道整復師の施術に要した費用については、「受領委任制度」※によって療養の給付と同様に取り扱われます。

※受領委任制度とは、柔道整復師が受診者に療養費支給申請書の「受領委任欄」に署名をしてもらい、受診者に代わって保険者(健保組合)に療養費の支給申請を行う制度のことをいいます。